馬場社会保険労務士事務所

障害年金額 簡易試算ツール

日本年金機構の報酬比例計算方法に基づく試算
障害年金額試算ツール
障害年金の概算額を、
実務感覚でわかりやすく試算できるツールです。
障害基礎年金・障害厚生年金・300月みなし・遡及の概算確認まで、必要な計算を整理して使いやすくまとめています。
POINT 01
制度の違いが見やすい
POINT 02
結果が一覧で伝わる
POINT 03
画面でもスマホでも使いやすい
⚠️ 本ツールは概算試算用です。実際の決定額は年金事務所等でご確認ください。
基本設定
適用年度
障害等級
初診時の加入年金制度
会社員・公務員として勤務中に初めて受診した場合は「厚生年金」です。障害厚生年金(報酬比例)+障害基礎年金の両方が支給されます。
現在の年齢(目安補正用)
現在の年齢をもとに、障害認定日の月を意識して補正したうえで、認定日の属する月の前月までを前提に各ケースの月数目安を表示します。
初診日
入力すると、1年6か月後を障害認定日の初期値として自動表示します。特例認定日の場合は修正できます。
障害認定日
この月以降の厚生年金被保険者期間は計算対象外です。加入年数は認定日の前月までで入れます。
※ 厚生年金の報酬比例は、障害認定日の属する月の前月までを対象に入力します。
報酬比例部分の計算
入力方法
旧計算式 〜 平成15年3月
年収から概算
ボーナス・賞与を含めた年収総額を 12 で割り、毎月の平均額を出して概算します。
加入年数は、障害認定日の前月までの厚生年金被保険者期間で入力してください。
この期間の加入年数(年)
認定日前月までの目安は、年齢・認定日を入れると表示します。
この期間の年収(万円単位)
ボーナス・賞与を含めた年収総額を、万円単位で入力します。
新計算式 平成15年4月〜
年収から概算
ボーナス・賞与を含めた年収総額を 12 で割り、平均標準報酬額の目安として概算します。
加入年数は、障害認定日の前月までの厚生年金被保険者期間で入力してください。
この期間の加入年数(年)
認定日前月までの目安は、年齢・認定日を入れると表示します。
この期間の年収(万円単位)
ボーナス・賞与を含めた年収総額を、万円単位で入力します。
加算額
※ 加算は主に1級・2級で使う欄です。配偶者加算は障害厚生年金1級・2級、子の加算は障害基礎年金1級・2級で反映します。3級は加算されません。
配偶者加算
障害厚生年金1級・2級で、一定条件の配偶者がいる場合に加算されます。
子の人数
18歳到達年度末までの子、または障害のある20歳未満の子を入力します。
▶ 入力後に「試算する」を押すと、ここに結果が表示されます。
遡及(さかのぼり)請求ができるのは
条件が整った場合のみです
📋カルテ・診療記録が残っている
障害認定日当時の病状を証明できる医療記録が必要です。古い記録がない場合、遡及請求が難しいことがあります。
🩺当時の状態が障害年金の基準を満たしている
障害認定日時点の症状・検査値が認定基準に該当するかどうかは、医師の診断書内容によって判断されます。
基本権の遡及請求そのものは可能でも、実際に受け取れる金額は各月ごとの支分権の時効で決まります。
遡及期間の設定
初診日
入力すると障害認定日(1年6ヶ月後)を自動計算します
障害認定日
初診日から1年6ヶ月後の日(または特例認定日)
厚生年金の計算対象期間に注意
認定日の属する月以降は計算対象外です。
旧計算式・新計算式の加入年数は、認定日の前月までで入力してください。
請求予定日
障害認定日による請求の遡及計算は、障害認定日の属する月の翌月分から請求月の前月分までを対象にします。事後重症による請求は、請求日の属する月の翌月分から支給対象です。
初回支払日(通常分の見込計算用)
例:偶数月15日。入力すると、遡及とは別に通常の初回支払見込額も表示します。
年金月額(合計)
「年金額計算」タブで試算すると自動で反映。手動入力も可。
報酬比例部分の計算式
通常計算
A:平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × H15.3以前の月数
B:平均標準報酬額 × 5.481/1000 × H15.4以降の月数
従前額保障
A:平均標準報酬月額 × 7.500/1000 × H15.3以前の月数
B:平均標準報酬額 × 5.769/1000 × H15.4以降の月数
合計額 × 年度別改定率
障害厚生年金の年金額
1級:採用された報酬比例 × 1.25 + 配偶者加給 + 基礎1級 + 子の加算
2級:採用された報酬比例   + 配偶者加給 + 基礎2級 + 子の加算
3級:採用された報酬比例(最低保障額あり)※ 基礎年金・加算なし
重要ルール
・被保険者期間が 300月未満 の場合は、内部で300月みなし計算を行います。300月以上は実際の加入月数で計算します。
・通常計算と従前額保障を比較し、有利な方を採用
・報酬比例の計算過程で生じた1円未満は、50銭未満切捨て・50銭以上1円未満切上げで円未満処理
・国民年金の1級・2級には報酬比例部分はありません(定額部分は公表年度額を使用)
年度別 障害年金額一覧
障害基礎年金 2級 年度一覧